1949-05-20 第5回国会 参議院 本会議 第30号
最近の金融逼迫に伴い高金利惡質な貸金業者が乱立し、預金貯金等の受入れをなし、銀行法等の違反行爲が多数生じ、健全なる金融の発達を著しく阻害している現状でありますので、これら不正金融等の取締ることを目的として本案を提出したのであります。本案の要旨は大体次のようであります。 第一に、貸金業者につきまして大藏大臣への届出制を設けると共に、貸金業者の業務の運営について監督の規定を設けることといたしました。
最近の金融逼迫に伴い高金利惡質な貸金業者が乱立し、預金貯金等の受入れをなし、銀行法等の違反行爲が多数生じ、健全なる金融の発達を著しく阻害している現状でありますので、これら不正金融等の取締ることを目的として本案を提出したのであります。本案の要旨は大体次のようであります。 第一に、貸金業者につきまして大藏大臣への届出制を設けると共に、貸金業者の業務の運営について監督の規定を設けることといたしました。
第四は、いわゆる浮貸し等の禁止に関するものでありまして、金融機関の役職員その他の從業者は、その地位を利用して不正金融等をしてはならないことといたしております。
最近の金融梗塞に伴いまして、或いは高金利惡質な貸金業者が乱立し、或いは巧みに仮裝して、預金貯金等の受入れをなし、銀行法等の違反行爲をなすものも多数生ずる状態になりましたので、これらの貸金業者を取締り、その公正な運営を保障すると共に、最近の金融の逼迫に乘じて、発生いたしました不正金融等を取締ることにより、金融の健全な発達を図るため、本法案を提出しようとするものであります。
最近の金融梗塞に伴いまして、あるいは高金利惡質な貸金業者が乱立し、あるいは巧みに仮装して預金貯金等の受入れをなし、銀行法等の違反行為をなすものも多数生ずる状態になりましたので、これらの貸金業者を取締り、その公正な運営を保障するとともに、最近の金融の逼迫に乘じて発生いたしました不正金融等を取締ることにより、金融の健全な発達をはかるために、本法案を提出しようとするものであります。